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散骨と法律

友人と食事をしていた時、お墓問題の話になりました。
いろいろと話をしていくと、友人は「散骨って陸地は問題なけど、海には出来ないって法律で決まってるでしょ」と。

友人に散骨についての現状を話すと、「そうなんだ~。てっきり海はダメだと思い込んでて調べようともしなかった。
思い込みってダメだね」と言ってました。

 

15年ほど前に上映されたある映画で、小瓶に入っている大切な人の遺骨を海外の思い出の地にまくシーンを見た
のが私の記憶にある最初の散骨でした。そのときは散骨というワードも知らず、ただ感動しながら見ていましたが、
それからメディアで少しずつ散骨について見聞きする機会が増えてきました。
その頃は何がOKで何がNGなのかも考えたこともなく、こういう選択肢もあるんだ~と思いながら見ているだけでした。
恥ずかしながら、こうして係わるようになって初めて散骨に関するいろいろなことを知りました。

日本には「墓地、埋葬等に関する法律」という法律があり、この中で「火葬」「改装」「墓地」「納骨堂」「火葬場」
等に関する法律は整備されていますが、散骨に関する条文は定められていません。
(市町村によっては条例が定められていることもあるのでご注意ください。)
法律で定められていないからこそ、社会通念やモラルを守ることが必要となります。
(詳しくはこちらをご覧ください → https://www.kp-kizuna.com/#index_news)

 

実際に遺骨問題に直面した時、友人のように思い込みから選択肢の幅を狭めてしまうことがあればとても残念なこと。
お悩みや疑問点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
行政書士の資格を持つスタッフが、幅広い視点からアドバイスさせていただきます。
故人様やご家族の方にとって、最善の選択が出来るお手伝いが出来れば、と思っております。

 

一般社団法人 日本葬送倫理協会
KIZUNAプロジェクト (海洋散骨)
福岡市西区姪の浜2丁目13-22
TEL:092-407-3548

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